従来、木造軸組工法による主要構造部を1時間準耐火構造にすることは可能でも、耐火構造とすることはできなかったため、多くの制約を受けておりました。建築基準法第二条第7号ならびに同法施行令第107条の規定に基づく耐火構造の国土交通大臣認定により、次のような木造軸組工法による1時間耐火建造物(屋根・階段は30分)の建設が実現できるようになりました。
対象物件とは?
1.防火地域の100㎡を超え、または階数が3以上の建築物(法第61条)
2.準防火地域の1,500㎡超え、または地階を除く階数が4以上の建築物(法第62条)
3.建築基準法以外の法規により耐火建築物の規制がかかる老人施設や保育園等
4.高さが13m又は軒高さが9mを超える地階を除く階数が4以上の建築物(法第21条)
5.3,000㎡を超える建築物(法第21条)
6.3階建て以上の特殊建築物(法第27条)※共同住宅等
当初は、木住協会員会社による設計・工事監理および施工を原則とした運用でしたが、現在は非会員会社のみでの利用も可能とするルールに変更されました。どちらの場合にもこの大臣認定をお使いになる方は、所定の講習会を受講し木住協に登録された者のみに限定されていて、さらに所定の報告をすることが条件です。なので第3者も確認しており、安全が増すしくみにもなっています。
私どもは講習を受講し、認定工法を使った建築もご提案しています。
詳しくは
ちなみに最近はコンクリートブロック造も手掛けており、こちらも普通のコンクリートで作るよりコストダウンが可能です。
こちらは次回詳しく・・・・